令和4年6月から改正動物愛護法が施行され、ブリーダー・ペットショップで販売される犬猫にマイクロチップの装着が義務化されます。
マイクロチップとは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具で、専用の機器をかざして番号を読み取ると、飼い主の氏名や連絡先などの情報を閲覧することができます。
一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
マイクロチップは動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。
避妊手術去勢手術など、麻酔をかけるタイミングでマイクロチップを装着するのもおすすめです☆


これによって、迷子になってしまった際や震災で離れてしまった際に飼い主を判別しやすくなります。
また、安易な遺棄の防止にも繋がると期待されているんですよ⭐︎
もちろん、当院でもマイクロチップを装着できます☆
マイクロチップ登録用紙の記入がありますので、印鑑をお持ちの上ご来院ください♪
予約なしでマイクロチップの装着できますので、お気軽にご相談くださいね(*´꒳`*)